リトアニア入国審査等
◆ ビザ・滞在許可証 ◆
1.観光・知人訪問など
日本国籍の方が、観光や知人訪問を目的としてリトアニアに滞在する場合、半年間に90日を超えない範囲であれば、ビザを取得する必要はありません。なお、リトアニアにのみ滞在する場合はこれで問題ありませんが、2007年12月21日にリトアニアがシェンゲン協定に加盟したため、リトアニア滞在に前後してシェンゲン加盟国に滞在する場合は注意が必要です。シェンゲン協定では、非加盟国の国民に対して、シェンゲン地域に最初に入国した日から数えて半年間に最大90日間の滞在を認めています。(なお、日本は査証免除国に入っているため、ビザ無しで上記期間滞在することが可能です。)例えば、これまでは、リトアニア滞在後にラトビアへ出国し、再びリトアニアに入国した場合、ラトビア滞在日数はリトアニア滞在日数に数えられないため差し引かれてきましたが、今後はラトビア滞在日数もシェンゲン地域滞在日数として計上されることになる訳です。
(注)入国管理法は度々変更されます。当方も最新情報の収集に努めてはおりますが、最新情報や詳細につきましては、東京にあるリトアニア大使館(Tel:03-3703-6000)にお問合せ下さい。
2.就労、就学を伴う滞在、または90日以上の滞在
90日を超える滞在、もしくは、90日を超えなくとも就労や就学を目的とした滞在の場合、事前に「一時滞在許可証」を取得する必要があります。滞在許可証は、東京にあるリトアニア大使館で申請することができます。
リトアニアの法令では、申請受付から許可証発給に至るまでの審査期間として、最長6ヶ月を設けています。最長で6ヶ月ですから、それよりも早く滞在許可が下りる可能性もありますが、早い目に申請されることをお勧めします。
詳細については、東京にあるリトアニア大使館(Tel:03-3703-6000)にお問合せ下さい。
3.一時滞在許可証の更新手続き
一時滞在許可証の有効期限は基本的に1年です。ですので、1年たって、更にリトアニアに滞在する予定の場合は、リトアニア国内にある移民局(Migracijos tarnyba)にて更新の手続を行う必要があります。
更新の申請受付期間は、所有している滞在許可証の有効期日の4ヶ月前から2ヶ月前とされています。例えば、有効期日が「5月20日」の滞在許可証を有している場合、「1月20日」から「3月20日」の間に更新の申請書を移民局に提出するということになります。
法令では、「移民局は、申請受付から2ヶ月以内に新許可証を発給しなければならない。」としていますが、移民局側の対応が遅く、旧許可証の有効期日までに新許可証が発給されないなどのトラブルが続出しているのが現状です。更新の申請は4ヶ月前から可能ですので、早い目のお手続きをお勧めします。
(注)入国管理法は度々変更され、その都度、移民局の対応も変わってきます。当ページの情報はあくまでも参考としていただき、最新情報や申請書類等の詳細については、移民局へ直接お問合せ下さい。
◆ パスポート・コントロール ◆
入国時のパスポート・コントロールでは、主に、パスポートの残存有効期間がチェックされます。法令では、リトアニアでの滞在日数+90日以上の残存有効期間が必要とされています。すなわち、リトアニアに3日間だけ滞在する場合でも、3+90=93日以上の残存有効期間が必要なのです。
なお、ビザや一時滞在許可証を取得しての入国の場合は、その有効期限+3ヶ月の残存有効期間が必要です。例えば、1年間有効の滞在許可を取得している方の場合、リトアニア入国の時点で、1年3ヶ月の残存有効期間が必要になります。
(注)入国管理法は度々変更されます。当方も最新情報の収集に努めてはおりますが、最新情報や詳細につきましては、東京にあるリトアニア大使館(Tel:03-3703-6000)にお問合せ下さい。
◆ 海外旅行保険 ◆
リトアニアに入国するためには、海外旅行保険に加入している必要があります。入国の際、入国審査官が保険の加入証書の提示を求めることがありますので、ご留意ください。主に、補償金額、保険会社の連絡先のほか、保険の有効期限がリトアニアの滞在日程全てをカバーしているかどうか、医療費(緊急移送費を含む)がカバーされているかどうかなどがチェックされます。また、補償金額は1人最低2万リタス(約80万円)とされています。
なお、詳細につきましては、東京にあるリトアニア大使館(Tel:03-3703-6000)にお問合せ下さい。